柔道整復師倫理綱領
社団法人 全国柔道整復学校協会 .
社団法人 日本柔道整復師会 協同制定 .
国民医療の一端として柔道整復術は、国民大衆に広く受け入れられ、民族医学として伝承してきたところであるが、限りない未来へ連綿として更に継承発展すべく、倫理綱領を定めるものとする。ここに柔道整復師は、その名誉を重んじ、倫理綱領の崇高な理念と、目的達成に全力を傾注することを誓うものである。
1.柔道整復師の職務に誇りと責任をもち、仁慈の心を以って人類への奉仕に生涯を貫く。
2.日本古来の柔道精神を涵養し、国民の規範となるべく人格の陶冶に務める。
3.相互に尊敬と協力に努め、分をわきまえ法を守り、業務を遂行する。
4.学問を尊重し技術の向上に務めると共に、患者に対して常に真摯な態度と誠意を以って
接する。
5.業務上知りえた秘密を厳守すると共に、人種、信条、性別、社会的地位などにかかわらず
患者の回復に全力を尽くす。
1.柔道整復師の職務に誇りと責任をもち、仁慈の心を以って人類への奉仕に生涯を貫く。
2.日本古来の柔道精神を涵養し、国民の規範となるべく人格の陶冶に務める。
3.相互に尊敬と協力に努め、分をわきまえ法を守り、業務を遂行する。
4.学問を尊重し技術の向上に務めると共に、患者に対して常に真摯な態度と誠意を以って
接する。
5.業務上知りえた秘密を厳守すると共に、人種、信条、性別、社会的地位などにかかわらず
患者の回復に全力を尽くす。
昭和62年6月14日制定 .
