WHO憲章紹介(部分訳)
WHO 2001年報告書 -伝統医療と相補・代替医療-
厚生労働省のご助力もあり、2001年2月のWHO発行 『伝統医療と相補・代替医療に関する報告』 に、日本の伝統医療として柔道整復が紹介されました。
WHOでは、これらの伝統医療の情報を神戸にあるWHO健康開発総合研究センター(川口雄次所長)で取りまとめ、21世紀の人類の健康に貢献できる伝統/ 相補・代替医療に優先順位をつけて研究していく計画となっています。WHOの報告書に今回、柔道整復が掲載されたことでそのスタートラインに立つことが出来ました。
柔道整復術は、1970年法律第19号の柔道整復師法で規定されている。第3条で柔道整復師として資格を得るためには、志願者は国の柔道整復師試験に合格し、厚生省から免許を得なければならないことになっている。12条で、志願者は1974年法律26号の学校教育法56条の規定により大学入学資格のあるもので、文部省認可学校にて3年以上学んだか、厚生省認可の訓練機関で学んだことが必要であり、解剖学、生理学、衛生学を含む柔道整復師に必要な知識と専門技能を得ていることが必要であるとされている。
Legnal status of International Medicine and Complementary/Alternative Medicine (Word Health Organization 発行155-159 2001年2月)
柔道整復師団体のWHO認知について
WHOは2002~2005年伝統医学、医療分野に対する活動戦略として、その安全性、効率性、医療の質の確保についてなすべき課題を取り上げました。それは人々の健康の確立と増進に効果的であり、適正に利用すれば害が少ない医療手段であるばかりか、それらを活用した治療法は満足度が高く、また医療提供者及び、利用者それぞれが適正な当該医療技術を確立し、相互に利用しやすい医療であることを示しました。
柔道整復はWHO保険総会で 『柔道セラピー』、『柔道セラピスト』 として認知され、伝統的に永く国民の間で受け入れられている、日本の伝統医療のひとつとして紹介されました。
その他
日本柔道整復接骨医学会が、総務省所管の日本学術会議に団体登録され、この学会が権威ある治療家の医学会として公に認められました。
