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柔道整復師とは

接骨院・整骨院を行う資格を正式には 『柔道整復師』 といいます。ほねつぎ・接骨院・整骨院として広く親しまれ、日常生活・スポーツ活動・職場の仕事・交通事故などによるケガや痛みの専門家として治療を行っています。

柔道整復師という資格は厚生労働大臣免許であり、4年制大学の柔道整復科または3年制の柔道整復専門学校で解剖学・生理学・運動学・衛生学・心理学・栄養学などの基礎医学をはじめ、外科学・整形外科学・内科学・リハビリテーション医学などの専門教科、そして骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉ばなれ)・スポーツ障害などのケガに対して手術や投薬、注射をせずに治療する柔道整復学・柔道整復実技を履修し、国家試験に合格した後に資格を取得することができます。

整体やカイロプラクティックとは似て非なるもので、整体やカイロプラクティックには公的な資格がなく、いわゆる無資格施術・無資格治療院として営業しているのに対し、接骨院・整骨院は 『柔道整復師』 という国家資格を取得し、各種健康保険や自賠責・労災の取り扱いを公的に認められ、柔道整復師法という法律でその身分が定められています。

また、接骨院・整骨院で治療を行うだけでなく病医院等での勤務や、スポーツトレーナーとして活躍の場を広げています。介護保険制度の中でも、ケアマネージャーや機能訓練指導員として福祉分野にも貢献しています。

 

柔道整復とは

柔道整復とは日本古来の医術の一つで、古くは養老律令(718年)に骨や関節の損傷に関する記載があり平安時代の古典に接骨・整骨という名称が記載されています。江戸時代に 『柔術』 の発達と共にその活法を基本とした医療技術として醸成・伝承されてきました。明治以降、この技術に東洋や西洋の医学技術を織り成して発展向上を遂げ、大正時代に法的整備がなされ柔道整復となりました。

現在は骨・関節・筋・腱・靭帯など運動器に加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない 『非観血的療法』 という独特の手技によって整復・固定・後療(手技・運動・物理療法)等を行い、人間の持つ自然治癒能力を最大限に発揮させ、肉体的な苦痛を一刻も早く取り去り、患部の回復を図り早期に社会復帰させることを目的とした治療法として行われています。

 

スポーツトレーナーとしての柔道整復師

歴史的経緯をみても、もともと柔術や柔道の稽古中にケガをしたものに対して治療を行っていた技術が体系化されたものであり、柔道整復の始まりは日本におけるスポーツ医学の始まりと言っても良いでしょう。現在、柔道に限らず様々なスポーツにおいて、私たち柔道整復師が現場との関わりを持ちスポーツトレーナーとして活躍しているのも、先達からの連綿とした歴史を受け継ぎその中に柔道整復師としての意義を見出しているからなのです。

 

介護の中での柔道整復師

柔道整復師の資格には、介護保険制度における機能訓練指導員の資格が付与されています。これは、介護施設などで利用者さんに機能訓練を指導したり、最近では各市町村の介護予防事業などで介護に至らないための身体づくり、機能訓練を行ったりしています。

川口支部所属の会員も、市から委託を受け川口市内の公民館やスポーツセンターなどで、介護予防事業を行っています。また、ケアマネージャーとして介護支援事業(ケア・プランの作成)を行ったり、全国キャラバン・メイト連絡協議会の認知症サポーター養成講座を受講し、認知症サポーターとして地域の皆様に貢献している会員もいます。

ケガや痛みだけでなく介護や介護予防についても、我々柔道整復師は地域の皆様の良き相談者となれるよう、日々努力・進歩しています。