
| お知らせ |
| 鳩ヶ谷市 乳幼児医療費支給制度の改正について 〜平成16年10月1日診療分から支給対象年齢(通院分)を拡大します〜 |
| 診療年月 | 平成16年9月診療分まで | 平成16年診療分から | |
| 対象となる 乳 幼 児 |
入院 | 「小学校就学前」のお子さん | |
| 通院 | 「4歳未満」のお子さん | 「小学校就学前」のお子さん | |
| ■現在、乳幼児医療費の受給資格登録が既になされているかた(受給資格証をお持ちのかた)には児童福祉課から、通院有効期間の表示を改めた新しい受給資格証を発送いたします。今回の改正について特段の手続きは必要ありません。古い受給資格証は、お手数ですがご返却をお願いいたします(市役所または鳩ヶ谷市民センターにご用のあるときやお時間のあるときで結構です)。 ■受給資格登録がなされていないかたは、@お子さんの加入している保険証、A印鑑、B保護者名義の金融機関口座(郵便局以外)がわかるものをご持参のうえ市役所児童福祉課にて手続きをしてください。 ・受給者証番号は変わりません。 ・通院の有効期間が現在の4歳未満から入院と同様に小学校就学前までに 拡大になります。 ※すでに4歳を過ぎて、通院分の資格がなくなっていたお子さん(平成12年9月1日以前に生まれたかた)は? 4歳の誕生月の翌月(1日生まれのお子さんは誕生月)から平成16年9月30日までは資格がありません。その間の診療分を申請しても対象とはなりません。ご注意ください。平成16年10月1日から新しい制度のもとで改めて資格を取得することになります。 お問い合わせ先 鳩ヶ谷市役所 児童福祉課 児童福祉係 Tell 048−280−1111(代) 内線 3824・3922 048−280−1207 |
